しぐフレブログ

時雨泰利(帰ってきたしぐ)のサブカルチャー関連の呟きブログ

面白いサービスと著作権の話

今回は面白いネット向けのサービスを知ったのでソレを語ると同時に著作権に関するお話をします。

 

(┃)ナナチは可愛いですねぇ。メイドインアビスの映画見に行きたいです。

 

 

はい、いきなり漫画の切り抜き画像を使ってるよ。コレ大丈夫?って思う方、居るでしょ。コレ、大丈夫らしいんですよ。後で説明しますね。

 

ネットの海にはコミックスのワンシーンだったり数巻丸ごと読めちゃったりするようなページが結構あります。

んでツイッターとかでも良く見るコラ画像だとか、リプライの際に漫画の切り抜き画像をラインスタンプのように使っちゃってるとか。

 

アレ、本当は著作権に引っかかるんですよ。

ニコニコ動画の歌ってみたとか、MADとか、DJで他の著作物の音源をサンプリング。ミックスとかもいうならば限りなく黒に近いグレイ。黙認・スルーされてるから出来ることでもあったりします。

楽しいし、アレで発展したネット文化の側面もあるだろうし、結果販促に繋がってるものもあるだろうから個人的にはそこまでワァワァと厳しく取り締まって萎縮させたりはして欲しくないですね・・・。

ただし一時世間で噂になった漫画村みたいなのは絶対ダメです。作家さんも出版社さんも大打撃だからね。

 

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)*1において、

著作権を一部非親告罪((他人が指摘できる罪にすること))をしようか争点になったことがあります。

その際にMAD・二次創作・踊ってみたなどの二次創作文化に配慮した答弁ではこう語られています。

 

①漫画・アニメの非公式な翻訳作品の発表は、正規品の販売等と競合する場合非親告罪となる可能性がある(大体個人の使用やお金儲けに繋がるような利用でなければ著作者が黙ってればそれ程問題にはならない)


②MADや歌ってみた等に関しては、正規品の販売等と競合することは少ないため、
非親告罪で問われることも少ないと考える


③そのうえで、歌ってみた等だと原曲をそのまま使っているものもあるので、
親告罪/非親告罪の方針を具体例を挙げてわかりやすく示さなければならない

 

 

これらの配慮の上にTPP加入後もまだ二次創作などのネット文化は現存しています。

 

現在、著作権親告罪です。

著作権を有する作者さんが「ストップ!俺の作品をそんなことに使うんじゃねえ!」といえばそれを止められ、最悪の場合著作権を侵害した側は罰則を受けることになるということですね。公共の人の目がないSNSとか個人・内輪だけでの利用なら何も問題はないです。

 

著作権

「アイツが○○さんのイラストを『ネットにすっ転がってるもんだから俺が自由に使って何が悪い』って言って無断加工して自作発言してるー!著作権の侵害だ~!」とか第三者が言うためのものではないということです。

(一時イラストの無断使用・無断加工・自作発言が溢れてた。そういう場合は大元のイラストの作者さんに一回コッソリ教えて相談してあげるといいんだとか)

基本的に著作者が黙認してるなら今のところ罪にはならないんです。

 

ネットにおいてはこうした著作権の問題があり、画像を自由に使うことが普通はできません。

そこで話題がググイっと元の面白いネット向けのサービスの話に戻ります。

 

ラインスタンプみたいに自由に漫画のページの一部を切り取って、ネットでのやりとりで使えたりしたら面白くないですか?

でも著作権とかの問題があるからそんなことできないよね…。

できちゃうんですそれが!(セールス風

 

マンガルー。著作者から許諾を得ている登録制のサイトらしいです。

漫画が数冊試し読み出来(全館読めるわけじゃない)、その中から画像を自由に切り抜き個人で使用することができます。

https://mangaloo.jp/

切り抜いた漫画の右下にはマンガルーのクレジット、画像にカーソルを合わせればamazon,yomo,kindleなどの販売サイトへのリンクが表示されます。

 

・・・見る側も、本出してる側も、これすっごいWinWinなのでは?

って思ったんだけど実際どうなんだろうか。

とりあえず面白そうなので早速便乗して使わせていただいた次第。

ブログを華やかにしたい人にもおススメです。ポプテピやカイジもあったよ。ラインナップもっと増えるといいねぇ。 

 

はい今日はここまで。お疲れさま!

*1:太平洋をとりまくグループで関税をできるだけ取っ払って円滑な貿易を実現しようぜ!ってな集まり